【請求解決事例#5】夫の浪費
離婚の原因別解決事例のなかでも、夫の浪費癖で離婚し、慰謝料を請求したケースについて紹介していきます。
「結婚するまで浪費癖に気づかなかった」「家計が破綻するほどの浪費とは思わなかった」など、心当たりのある方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
離婚慰謝料【夫の浪費#1】
ギャンブル&不倫で
1,500万円
- 請求した相手:夫
- 同居期間:不明
- 別居期間:不明
- 家族構成:妻・夫・子
(3人)
子どもは3人で、夫は公務員、自身は会社員という共働きの妻・Aさんの家庭。
交際時、Aさんは夫のギャンブル好きは知っていたものの、そこまで浪費癖がひどいとは思ってませんでした。しかし、結婚して子どもができても、ギャンブル好きは収まるどころか、エスカレートしていきました。
ついには、Aさんが貯蓄しておいた生活費はおろか、子どものお年玉にまで手を付けるようになりました。
また、酒癖も悪く、ギャンブルの浪費を注意しても聞く耳かさず、飲んでは暴力を振るう始末。そして決定打は、夫の不倫。我慢も限度がある、とAさんは夫と別居するようになったのです。
数年間の別居ののち、離婚調停におよびましたがまとまらず、離婚裁判へ。長い月日をかけて「和解」となりました。なお、Aさんが弁護士に依頼してから和解が成立するまでの期間は、およそ1年だったといいます。
- 慰謝料:不明
- 解決金:1,000万
- 解決までの期間:1年
- 親権:Aさん
- 養育費:
月15万円(1人につき) - 自宅不動産や将来の退職金からAさんに財産分与する
法律事務所リベロ
- 所在地:東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター1203
- 予約方法:メール、電話
- 着手金:30~50万円
離婚慰謝料【夫の浪費#2】
金銭感覚の違い
- 請求した相手:夫
- 同居期間:不明
- 別居期間:不明(結婚4年目から別居)
- 家族構成:妻・夫・子
(2人)
2歳になるお子さんを持つHさんは、夫との金銭感覚の相違などから、夫婦間にすれ違いを感じていました。そして、とうとう結婚4年目で別居をしてしまいました。
Hさんは,離婚についての話し合いを夫としようとしましたが、逆に、250万円もの高額の慰謝料請求をされるなど話し合いになりません。そこで弁護士事務所の戸をたたいたのです。
弁護士は、今までの流れを聞いて、夫に離婚調停を申立てることにしました。お子さんの親権は夫になってしまいましたが、5回の調停期日を経て、解決金約100万円(一部分割払い)を獲得し離婚を成立させることができました。
- 慰謝料:不明
- 解決金:100万円
- 親権:夫
リベラルアーツ法律事務所
- 所在地:東京都目黒区目黒1-4-8 ニュー目黒ビル5F B号室
- 予約方法:電話
- 着手金:20万円
編集後記
配偶者の浪費による離婚は、裁判になると意外と認められないケースがあります。
解決事例のようにギャンブル依存症で家庭が破綻するほどであれば別ですが、毎月数万円程度のものだと「まだやり直せる余地がある」と、裁判所が認めてくれないのです。
Aさんの場合は離婚が合意しただけでなく、和解金という実質的な1,500万円もの慰謝料も手にすることができ、かなり成功した例だといえるでしょう。
Case2のHさんの場合は裁判だと、離婚が認められるかとても微妙なところ。しかし、Hさんがうまく離婚できたのは、弁護士に相談し、妻側に粘り強く裁判に持ち込まないように交渉してもらったから。
ですから、夫・妻の浪費に悩んでいる方は、早急に離婚裁判を起こさず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。